患者さま希望による先発医薬品は特別料金(選定療養費)が設定されます
令和6年度診療報酬改定により、2024年10月から患者さま希望による先発医薬品は『特別料金』(選定療養費)が設定されます。
特別料金(選定療養費)について
要件にあった先発医薬品において、後発医薬品との差額の一部を選定療養費として患者さまが自己負担する仕組みが、2024年10月よりスタートいたします。
- 予め定められた後発医薬品のある先発医薬品が対象です。
- 医療上必要と判断され処方・調剤された先発医薬品は対象外です。
患者さまのご事情で先発医薬品をご希望される場合はご相談ください。 - 薬局での在庫不足等、やむを得ず先発医薬品を調剤される場合は対象外です。
- 選定療養費の計算額は、先発医薬品と後発医薬品(最高価格帯)の差額のうち4分の1相当です。※点数計算の端数処理で誤差が発生します。
- 選定療養費は課税対象のため、消費税が上乗せされます。
- 公費負担等の自己負担のない患者さまにも選定療養費は発生します。