理念
知には、明示知と暗黙知があり、前者は、ことばや文字で伝えることができますが、後者は、なかなか相手に伝えることができないものです。
医療における“サイエンス”と“アート”も、そのように相対しているように思われます。私達が進めている医療の理念も言語だけでは十分に皆様にお伝えすることができません。
このザン作「カレス」は端正で穏やかな表情の母と安らかに母の胸に頭をもたせかける子が一体となって、際立った心象を私達に伝えています。
北光記念クリニックが、この人間相互の慈しみと信頼の心が活きる場所であるように祈念します。
北光記念クリニックが目指す“受療者の権利”に関する6カ条
- 受療者には、自分で病院・診療所を選ぶ権利があります。
- 受療者には、差別されず平等に医療を受ける権利があります。
- 受療者には、医療について十分に説明を受ける権利があります。
また、自分のカルテなど診療記録を見る権利もあります。 - 受療者には、医療従事者が業務上知り得た個人の病気の情報や 秘密を守ってもらえる権利があります。
- 受療者には、いかなる場合にも人間としての尊厳を保ってもらう権利があります。
- 受療者には、自分の診察・治療に関する情報や医療費について知り、国や市などの公的な援助に関する情報を知る権利があります。
※受療者とは、診療や治療を受けるすべての人のことです。
※カルテとは、診察や治療についての記録のことです。
受療者の責務
- 受療者には、自らの健康に関する情報を詳しく正確に伝える責務があります。
- 受療者には、検査や治療の内容を十分理解し、納得の上で診療を受ける責務があります。
- 受療者には、医療者が適切な診療を行えるように協力し、積極的に自らの医療に臨む責務があります。
- 受療者には、医療費を速やかに支払う責務があります。
- 受療者には、病院の決まりを守り、医療者の医療提供や他の受療者の方の診療に支障をきたさないようにする責務があります。
以下のような迷惑行為があった場合は診療や入院をお断りすることがあります。
状況によっては、警察に通報させていただきます。
患者様の安全を守り、診療を円滑に行うとともに、最善の医療を提供するためにも、なにとぞご理解のほど、お願いいたします。
- 他の患者様や職員にセクシャルハラスメントや暴力行為があった場合。もしくはそのおそれが強い場合。
- 大声、暴言または脅迫的な言動により、他の患者さんに迷惑をおよぼす
あるいは長時間にわたり「話を聞いてほしい」などと医療者を拘束し、円滑な診療の妨げや職員の業務に支障をきたした場合。 - 解決し難い要求を繰り返し行い、病院業務を妨げた場合。
- 建物・設備などを故意に破損した場合。
- 受診に必要のない、危険な物品を院内に持ち込んだ場合。
- 治療もしくは面会などの用事なく病院建物もしくは敷地内に立ち入り、注意しても退去しない場合。
- 当院の規則(院内禁煙・禁酒、無断外出・外泊の禁止、院内での無断撮影・録音の禁止)
その他の指示等に従っていただけない場合。
※院内とは、駐車場を含めた病院敷地内全てをいう。