入院時食事療養費

食事代について

  • 食事代は厚生労働省の基準により1食につき料金が計算されます。
  • 所得によっては、入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、食事の負担額(表1)が減額されます。入院が決まったら、各保険者(保険証の発行元)(表2)で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をして下さい。(ご不明な点がございましたら、1階受付までお問い合わせ下さい。)

(表1)食事・標準負担額(1食につき)

世帯区分 負担額
上位所得者・一般 460円
低所得者
(市町村民税非課税世帯等)
90日までの入院 210円
90日を越える入院
(過去12ヶ月の入院日数)
160円
低所得者世帯の老齢年金受給者 100円
世帯区分
負担額
上位所得者・一般
460円
低所得者(市町村民税非課税世帯等)
90日までの入院
210円
低所得者(市町村民税非課税世帯等)
90日を越える入院(過去12ヶ月の入院日数)
160円
低所得者世帯の老齢年金受給者
100円

(表2)

保険者名 申請窓口
国民健康保険・後期高齢者医療 市役所または町村役場
協会健保(旧政府管掌・船員保険) 全国健康保険協会 各都道府県支部
健康保険組合 職場または保健組合
公務員共済 共済組合
保険者名
申請窓口
国民健康保険・後期高齢者医療
市役所または町村役場
協会健保(旧政府管掌・船員保険)
全国健康保険協会
各都道府県支部
健康保険組合
職場または保健組合
公務員共済
共済組合

食事の変更について

  〆切時間
朝食 前日17時
昼食 前日17時
夕食 前日17時
朝 食
前日17時
昼 食
前日17時
夕 食
前日17時

外出による食事キャンセル等

食事の変更について、上記のとおり締め切り時間を設けています。
患者様のご都合による締め切り時間以降のお申し出はお受けできませんのでご了承ください。